群馬県市町村職員共済組合

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組合員証等

組合員・被扶養者の資格証明書

新しく組合員になると届出により「組合員証」が、また、被扶養者には「組合員被扶養者証」が交付されます。

組合員証及び組合員被扶養者証(以下、組合員証等)は、組合員及びその被扶養者の資格を証明するもので、病気やケガなどで保険医療機関で診療を受けるときなどに必要なものですから、大切に保管してください。

  • 破損したり、汚したりしないように
  • 記載事項を勝手になおさないように
  • 他人には決して貸さないように
  • 病院に預けたままにしないように
  • (注)マイナンバーカードの保険証利用が開始されると、医療機関にマイナンバーカードを提示して、診療や薬の給付を受けることができます(保険証利用には手続きが必要です。また、マイナンバーカードの保険証利用には対応していない医療機関等もあります。)。なお、現在の組合員証等も引き続き利用できます。

高齢受給者の証明

70歳から74歳までの組合員及び被扶養者(後期高齢者医療制度対象者を除きます。)は、高齢受給者として「高齢受給者証」が交付されます。

紛失したときなどの届出

組合員証等に記載してある事項に変更が生じたり、破損や紛失したときなどは、速やかに共済組合に届け出てください。

組合員証等の扱い

事由 手続
組合員証等を紛失したり、破損したとき 組合員証等再交付申請書に誓約書又は組合員証等を添付して申請
組合員又は被扶養者の氏名に変更があったとき 組合員申告書又は共済被扶養者申告書に組合員証等を添付して申告
死亡・就職・結婚などで、被扶養者に異動があったとき 共済被扶養者申告書に組合員被扶養者証を添付して申告
組合員の資格を失ったとき 組合員申告書に組合員証等を添付して速やかに申告
任意継続組合員期間中途で資格喪失するとき又は任意継続組合員期間満了したとき 任意継続組合員期間中途で資格喪失するときは任意継続組合員資格喪失申出書に組合員証等を添えて提出
任意継続組合員期間が満了したときは組合員証等のみ返納(提出書類なし)