群馬県市町村職員共済組合

文字サイズ

国民年金第3号被保険者資格取得及び喪失の届出

組合員の被扶養配偶者として認定されている20歳以上60歳未満の者については、国民年金法第7条により、国民年金第3号被保険者とされており、共済組合の被扶養配偶者の認定と同時に共済組合の所在地を管轄する年金事務所へ共済組合を経由して届け出ることとされています。この届出を忘れると将来、国民年金の受給ができなくなることがありますので必ずご提出ください。

  届出事由 提出書類
第3号資格取得 20歳以上60歳未満の配偶者(第3号被保険者)を扶養認定するとき 国民年金第3号被保険者関係届(該当届)
扶養認定時に20歳未満の被扶養配偶者が20歳に到達したとき 国民年金第3号被保険者関係届(該当届)
第3号資格喪 被扶養配偶者が収入増加や離婚等により扶養取消となり、国民健康保険に加入するとき 国民年金第3号被保険者関係届(非該当届)
被扶養配偶者が就職等により扶養取消となり、被用者年金制度(厚生年金)に加入したとき 国民年金第3号被保険者関係届(非該当届)
被扶養配偶者が死亡したとき 国民年金第3号被保険者関係届(非該当届)
組合員(第2号被保険者)が退職したとき 届出不要
組合員が65歳になったとき(被扶養配偶者は第3号被保険者の資格を喪失します。) 届出不要
変更・訂正 住民票の異動を伴う転居をしたとき 届出不要
日本年金機構から送付される通知等を住民票住所以外の居所で受け取ることを希望するとき 国民年金第3号被保険者住所変更届
氏名変更または生年月日を訂正したとき 届出不要
海外特例(注) 海外に転出したとき(海外特例該当者となったとき) 国民年金第3号被保険者関係届
海外特例該当者が帰国したとき 国民年金第3号被保険者関係届
  • 上記の取扱いは、日本年金機構にマイナンバーが登録されていることを前提としており、登録されていない場合は、届出が必要になります。(日本年金機構にマイナンバーが登録済か否かは本組合では確認できないため、ご自身で年金事務所等に確認してください。)
  • (注)国民年金第3号被保険者の認定には原則「日本国内に居住していること」が要件となりますが、留学生や海外赴任に同行する家族等、海外在住として規定した特例要件(海外特例)に該当する場合には、届出により認定が可能となります。