交通事故や傷害事件等の第三者行為にあったとき
交通事故や傷害事件・犬咬まれ等の第三者行為により、ケガや病気になったときは、速やかに共済組合へ連絡し、「損害賠償申告書」等の提出をお願いします。なお、事故等に係る治療に関しては、高額療養費および一部負担金払戻金(家族療養費附加金)等の支給は行いません。
対車の事故で損害賠償請求をするとき
| 提出 書類 |
損害賠償申告書 |
|---|---|
| 事故報告書(その1) | |
| 事故発生状況報告書(その2) | |
| 念書 | |
| 交通事故証明書 | |
| 同意書(被害者が組合員の場合) | |
| 同意書(被害者が被扶養者の場合) | |
|
誓約書 (加害者側が自賠責保険・任意保険未加入時) |
