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出産費と出産費附加金・家族出産費と家族出産費附加金
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【給付事由と要件】 |
区 分 |
給 付 事 由 と 要 件 |
組合員 |
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組合員が出産したとき、出産費と出産費附加金が支給されます。
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A |
1年以上組合員であった者が退職後6月以内に他の共済組合の組合員(健康保険法等の被保険者を含む)の資格を取得することなく出産したときは、資格喪失後の給付として出産費(附加金を除く)が支給されます。 |
被扶養者 |
@ |
被扶養者が出産したとき、家族出産費と家族出産費附加金が支給されます。 |
A |
被扶養者が「資格喪失後の給付」に相当する給付を受けることができるときは、その受給権を放棄した旨が明らかである場合に限り、家族出産費と家族出産費附加金が支給されます。 |
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(注) |
出産とは妊娠4か月(85日、12週)以上の胎児の娩出をいい、妊娠4カ月以上の異常分べん又は母体保護法に基づく妊娠4か月以上の胎児の人工妊娠中絶手術をした場合も「出産」に該当するものとして出産費又は家族出産費が支給されます。ただし、その胎児であったものが4か月未満で死亡していたときは、支給されません。
なお、双生児を出産した場合には出産が二度あったものとして倍額が支給されます。 |
【給 付 額】
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区 分 |
金 額 |
組合員 |
出産費 |
法定給付 |
488,000円 |
産科医療補償対象分娩の場合の加算額 |
12,000円 |
出産費附加金 |
10,000円 |
被扶養者 |
家族出産費 |
法定給付 |
488,000円 |
産科医療補償対象分娩の場合の加算額
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12,000円 |
家族出産費附加金 |
10,000円 |
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●直接支払制度 |
出産費等の受給権を有する組合員等が、直接支払制度を導入している医療機関等と代理契約を締結し、出産費等
(法定給付額が限度)の支給申請及び受取を医療機関等が組合員に代わって直接共済組合に行う制度です。
出産後において、出産費用が法定給付未満の場合に係る差額の支給や出産費附加金又は家族出産費附加金を支給するため、組合員は所定様式により本組合に請求してください。 |
●受取代理制度 |
出産費等の受給権を有する出産予定日まで2か月以内の組合員等が、出産費等の受領を出産予定の
受取代理制度を導入している医療機関等へ権限委任し、医療機関等が組合員に代わって出産費等(法定及び附加給付額が限度)を受け取る制度です。
附加金を含む出産費の法定給付額を限度に医療機関等へ代理給付を行うため、出産前に所定様式により本組合へ給付の事前申請をしてください。
なお、出産費用が給付額未満であった場合に係る差額(附加金を含む)は本組合から組合員等へ直接給付します。 |
なお、組合員等は上記の制度を利用せず、出産に要した費用の全額を医療機関等に支払い、共済組合から出産費等を受け取ることもできます。 |
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